横浜の社会保険労務士事務所(社労士)のホームページです(神奈川の横浜市に事務所があります)。
社会保険労務士たかはし事務所
・ 横浜で会社設立! 株式会社設立手続も手がけています。
〜神奈川県社会保険労務士会 横浜西支部所属〜
☆神奈川の横浜市に事務所があり、横浜エリアをサポートしています☆

フットワークのよいスクーターで移動しています
横浜市中区・南区・港南区・磯子区・西区・港北区・神奈川区・保土ヶ谷区・戸塚区・旭区であれば30分位でお伺いできると思います。
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      人を雇用したらする手続って厄介?
 ◆人を雇用すると生じる労働保険・社会保険などの手続は
   複雑・多岐にわたっており、確かに厄介です。
 ◆とくに、起業・会社設立時は、他にもやらなければならないことは
   多くあり、結構大変です。 
初めて人を雇用(起業・会社設立)したら、どうするの? → 労働保険・社会保険などの手続(初めて雇用)
その後はどうするの? → 労働保険・社会保険などの手続(継続的)
どんな損失があるの? → 労働保険料の申告
どんな損失があるの? → 社会保険料の申告
    労働保険、社会保険ってなに?

 ◆起業・会社設立されてまもない事業主さまなどから、
   「労働保険って何?、社会保険って何?、最初っから
   教えてほしいんだけど・・・」。と言われることがよくあります。
労働保険とは? → 労働保険について
社会保険とは? → 社会保険について

 ◆その他、国の政策などをご紹介していきます。

国が力を入れている政策 → 育児休業・介護休業

 

     ○手続のモレ・ミスによるロスが生じていませんか?
 ◇例えば、労働保険料(労災保険料・雇用保険料)、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、あとで申告額の不足に気付いた場合 
   最大2年間にさかのぼって保険料を支払う覚悟が必要です。
   逆に、払い過ぎてしまった場合は、2年を過ぎてしまうと返還されないことになっています。
 ◇例えば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入期間モレは年金に影響します。
   もれた期間の長さによっては、将来もらえるはずの年金が0円になってしまうことも有ります。
     ○法律が守られていないことによるロスが生じる恐れはありませんか?
 ◇「そんな法律知らなかったぁ」。「前はOKだったのに」。ではすまない法律があります。
 ◇億単位で事業主が損害賠償などをする時代です。役所も取り締まりを強化しています。
 ◇早めに手を打つのが、損害を最小限にくいとめる最良の一手といえます。非常に大きなリスクの例をあげると・・・
         過労死・過労自殺(→損害賠償訴訟)       サービス残業(→是正勧告→未払分の支払) 
 ◇人材を雇用することにより、多くの労働法規を遵守することが、事業主には課せられています。
   代表的なものとしては、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法、育児介護休業法、最低賃金法、男女雇用機会均等法などがあげられます。
     ○情報のセキュリティは守られていますか?
 ◇総務・労務の担当者は、多くの個人情報(賃金データ、住所、電話番号、家族構成など)や健康保険証などを扱います。社外へも持ち出します。
   漏洩・悪用された場合、法人(会社)に損害を与えたり、大きな問題にもなりかねません。
 ◇「精通した総務・労務の担当者がやめてしまった」。こんな時、誰かれなしに後任というのは、職務の性格上、好ましいとはいえません。

             人を雇用することにより生じる、
               「意外と面倒」な社会保険などの法的手続、
               労働基準法・労働安全衛生法などの法律の運用
などに
               関し、社会保険労務士(社労士)への
            
アウトソーシング(業務委託)

               をご検討されてみてはいかがでしょうか。

             将来の事業展望という視点も含め、
               コア(核)となる事業部門、業務に人材を集中し、
               それ以外は
外部の専門家(社労士)を利用して
               課題解決を図ることのほうが、経営的(人・金・情報)に
               有効であることをよくお話しさせて頂いています。
→
他にも・・・
横浜(神奈川)での会社設立手続を代行
一人親方の特別加入(労災保険)
育児休業・介護休業制度が法改正されました。就業規則への記載はお済みですか?

・ ちょっと難しい・・・。けれど大切な法律の話
  労働基準法
・ 労働条件の明示
・ 労働時間
・ 休日
・ 時間外及び休日の労働
・ 時間外、休日及び深夜の割増賃金
・ 時間計算
・ 労働時間等に関する規定の適用除外

・ 就業規則の作成及び届出の義務 
TOPIC 社会保険労務士とは
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

〒240-0025
神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町475-20-407
たかはし事務所 (社会保険労務士 行政書士 たかはし労務総合事務所)
  代表:社会保険労務士(社労士)   高橋佳史(たかはし よしふみ)
  045-743-3804
      メール : takaアットマークtakasr.com
       (出会い系などの迷惑メールが多くて困っています。お手数で申し訳ありませんが、
        「メールしたいなぁ。」と思われましたら、アットマークを@に変えてください。恐れ入ります。)

 社会保険労務士会等の住所 

・◇スクーピー君(右のスクーター)のお陰で広い神奈川の横浜を、渋滞知らず、フットワークよくカバーしています!◇
  • 地元、横浜市保土ヶ谷区はもとより、
    横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区はご近所さんです。横浜市港南区、横浜市磯子区、横浜市神奈川区、横浜市港北区、横浜市戸塚区は、30分位でお伺いさせてもらってます。
  • 雪や雷のときは、さすがにスクーピー君にのることはあきらめ。スクーピー君には、ゆっくり休んでもらってます

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